| 相続税対策について |
| 相続権がある人とは。 |
| 相続権がある人とは、ただ家族だったり一緒に住んでいる人というわけではありません。 相続権については民法に定められていて、それを持っている人を法定相続人と呼んでいます。 民法では、相続をすることができる親族の範囲および順位について明確に定められています。 それは配偶者、血族という形になっていますが、配偶者に関しては血のつながりはありませんが常に相続人になると決まっています。 配偶者以外の相続権は、子、直系尊属、兄弟姉妹という順番で相続していくことになります。 法定相続人として定められた人が亡くなった場合には、その相続人の子どもや孫がもしいるのであれば引き継ぐことができます。 これを代襲相続と呼んでいます。そしてその権利を持つ相続人のことを代襲相続人と呼んでいます。 代襲相続はその子どもや孫に引き継がれることはありますが、その配偶者に引き継がれることはありません。 また、相続人が兄弟姉妹の場合の代襲相続は甥や姪までとなります。 相続権がある人は、原則として相続財産に関しての一切の権利と義務を有することになります。 |
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1年間の収益の内、税金のかかる利益がいくらになるのかを計算して出すのが所得税です。1年間の収益が500万円あったとしても、その中には交通費だとか仕入れのお金だとか、機材の代金だとか、いろいろとお金がかかりますよね。つまり簡単に言うと「必要経費」です。これらを差し引くのが「所得控除」。これはいろいろとあるのですが、ここでは「税額控除」のお話をしたいと思います。
課税所得金額に税率をかけて算出した税額から差し引かれる金額が「税額控除」って、難しくなりましたね。
年間収入が500万円だったうち、200万円が必要経費だったとしましょう。するとこの200万円は「所得控除」になります。「控除」は「差し引かれるお金」の事です。この場合、所得控除200万円を差し引いた残り300万円が、課税所得金額といって、税金のかかる対象となるお金です。この時、仮に税率が15%だったとしましょう。すると45万円が税金という事になりますね。
ここで出てくるのが「税額控除」なんです。これは算出された税金の中から差し引かれるお金のことを言います。もちろん、引かれるお金の額や条件が決まっています。
配当控除・・・株主が配当として受け取ったお金にかかる控除。配当は既に税金を差し引かれているために控除される。
外国税額控除・・・所得のうち、外国で稼いだ所得に、外国で課税された金額だけ控除される。
政党等特別寄付金控除・・・政党、政治資金団体などに一定額の寄付を行った場合に差し引かれる控除。
住宅借入金等特別控除・・・一定の用件に当てはまる控除。次の二つの場合がある。(イ)住宅の取得・増改築のために借り入れたお金(住宅ローン)の年度末時点での残高を基として計算した金額(ロ)バリアフリー・省エネ化などの改修工事などを行った場合。
住宅耐震改修特別控除・・・特定期間の間で住宅の耐震改修にかかった金額を基に計算した額を控除
この他にも住宅のバリアフリー化や長期優良住宅の新築、確定申告をe-Taxで行った場合の控除などもあります。
だからさっきの300万円から計算した税金45万円も、もっと下がるかもしれない。それが税額控除なのです。
税理士を目指すには、やはり専門学校に通うのが良いでしょう。
専門学校といえば、口コミで評価の高いところの一つに、大原簿記があります。
大原は、資格総合学校といった感じで、教室の雰囲気も良いみたいです。
やはり、短期で合格を目指すなら、大原を薦める人が多いようです。
テキストは充実していて、書店で売っている参考書だと比べ物にならないくらい充実した内容で、非常にわかり易い、そしてポイントはしっかり抑えて無駄のない、と評価する人も多いようです。
また、講師も充実しています。
通信講座の学生でも教室聴講できたり、自習室を使わせてもらえます。
いつもはひとりで机に向かって勉強していても、多くの人が自分と同じ目標に向かっている姿をみると、とても大きな励みになるので、この制度も利用のしがいがあるでしょう。
| 脱税と節税の違い |
| 平成22年10月4日 |
| 個人の方を相手にビジネスをしていても、もちろん税金はかかります。 確定申告をせずに、副収入がある場合ももちろん納税は必要になります。 個人との取引とはいえ、利用した配送会社、インターネットのサイト、購入金額を受け取った口座等、証拠はたくさんあります。 仮に、同じサイトを利用している人が摘発された時に自分の取引も税務調査が入る可能性もあります。 年間20万円以上の雑所得を得た場合には、必ず、確定申告を行いましょう。 過去5年間でしたら、確定申告することができます。 悪質な脱税になると追加で徴収をされますので、少しの金額ですまされなくなってしまいますので、注意しましょう。 期限内にきちんと行うのが国民の3大義務ですよ。 |
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| 確定申告 パチンコ |
| 平成23年3月29日 |
| パチンコ・パチスロで純利益が20万円以上の場合を超えた場合は、一時所得または雑所得として課税対象となり、サラリーマンでも確定申告の必要があります。 パチンコ・パチスロ店のカウンターで領収書を発行してもらい、それで確定申告をします。 申告をする際、パチンコ・パチスロに関わる経費は非常に難しい。 経費の算出は、パチンコ・パチスロの収入が一時所得または雑所得のいずれかに該当するかによって異なってくる。 一時所得の金額は、一時所得の収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除して計算することとされている。 しかし、「収入を得るために支出した金額」はその収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。 投資額と払戻金を証明する書類を店側が出してくれる訳ではないので、申告し辛いのが現状です。 |
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| 退職金を受け取ったとき |
| 平成23年5月11日 |
| 1 退職所得とは 退職所得とは、退職により豊島区から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。 また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。 2 所得の計算方法 退職所得の金額は、次のように計算します。 3 退職所得控除額の計算方法 退職所得控除額は、次のように計算します。 退職所得控除額の計算の表 勤続年数(=A) 退職所得控除額 20年以下 40万円×A (80万円に満たない場合には、80万円) 20年超 800万円+70万円×(A−20年) (注)1 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。 2 前年以前に退職所得を受け取ったことがあるとき又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。 (例)1 勤続年数が10年2ヶ月の人の場合の退職所得控除額 勤続年数は11年になります。 (端数の2ヶ月は1年に切上げ) 40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円 2 勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額 800万円+70万円×(勤続年数−20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円 4 税額の計算方法 退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。 なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。 |
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遺族の方に支給される公的年金等 |
| 平成23年6月10日 |
| 1 厚生年金や国民年金などの遺族年金 厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して恩給が支給されます。 次の法律に基づいて遺族の方に支給される年金や恩給は、所得税も相続税も課税されません。 国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法 2 確定給付企業年金法などに基づく遺族年金 遺族の方に支給される以下の年金などは、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税が課税されません。 (1) 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給される年金 (2) 所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される年金 (3) 法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金 |
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売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき |
| 平成23年7月4日 |
| 事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例を受ける場合、売った金額よりも買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に20%を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を税理士が行います。 売った金額よりも買い換えた金額の方が少ないときの譲渡所得の計算は次のようになります。 1 収入金額の計算 次の(1)と(2)の合計金額が収入金額になります。 (1) 売却金額−買換資産の購入価額 (2) 買換資産の購入価額 X 20% 2 必要経費の計算 次の(1)に(2)を乗じた金額が必要経費になります。 (1) 売却資産の取得費+譲渡費用 (2) 1で計算した収入金額 ÷売却金額 3 譲渡所得の金額の計算 上記の1で計算した収入金額から、2で計算した必要経費を控除した残額が譲渡所得の金額になります。 【事例】売却金額5億円、買換資産の購入価額3億円、売却資産の取得費8千万円、譲渡費用2千万円の場合 1 収入金額の計算 (1) 売却金額−買換資産の購入価額=5億円−3億円=2億円 (2) 買換資産の購入価額×課税割合=3億円×20%=6千万円 (3) (1)+(2)=2億6千万円 2 必要経費の計算 (1) 売却資産の取得費+譲渡費用=8千万円+2千万円=1億円 (2) 1の収入金額÷売却金額=2億6千万円÷5億円=0.52 (3) (1)×(2)=1億円×0.52=5千2百万円 3 譲渡所得の金額の計算 (1の収入金額)−(2の必要経費) =2億6千万円−5千2百万円=2億8百万円 この2億800万円が譲渡所得の金額になります。 |
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| 短期前払費用として損金算入ができる場合 |
| 平成23年8月11日 |
| 1 前払費用 前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。 会計事務所は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。 2 短期前払費用 法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。 ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。 |
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| 商品券やプリペイドカードなど |
| 平成23年9月15日 |
| 1 商品券やプリペイドカードなどの譲渡 商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。 (注) 商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。 2 商品券やプリペイドカードを使用して商品を購入等した場合 消費税の課税時期は、取引の内容に応じて資産の引渡しの時又はサービスの提供の時となっています。そのため、商品券などを用いる取引では、後日、商品券などを使って商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。 すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入又はサービスの提供を受けた者が、その時に行うことになります。 3 チケット業者の取扱い チケット業者のもとでも、これらの商品券などが売られている場合があります。この場合も、商品券などの販売は非課税取引になります。また、購入した側は実際に商品又はサービスの提供を受けた時に仕入税額の控除を行うことになります。 4 事業者が自ら使用する商品券等の取扱い 事業者が自ら使う商品券などで継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理が認められることになります。なお、事業者が自ら使う商品券などを購入した場合の控除する消費税額は、購入した金額をもとに計算することになります。 |
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| 平成22年度 地方税制改正のあらまし |
| 平成23年10月5日 |
| 税金の種類 内 容 適 用 不動産取得税 (1) 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を緩和する特例措置を2年延長する。 (2) 新築住宅特例適用住宅用土地に係る決算減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置を2年延長する。 (3) 長期優良住宅の新築に係る課税標準の特例措置を2年延長する。 平成24年3月31日までに取得した場合 |
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詐欺による損失 |
| 平成23年11月7日 |
【照会要旨】詐欺による損失は雑損控除の対象となりますか。 【回答要旨】雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。 |
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障害者等の範囲 |
| 平成23年12月7日 |
【照会要旨】身体障害者が15歳未満の場合には、身体障害者手帳はその保護者に交付することとされていますが、所得税法の規定上、「身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者」が障害者等に該当するものとされているため、現に交付を受けている保護者が障害者等のマル優制度の適用対象者である障害者等に該当することとなりますか。【回答要旨】身体障害者本人が障害者等に該当することとなります。 |
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借地権を設定した場合の所得区分 |
| 平成24年2月6日 |
【照会要旨】個人が土地に区画形質の変更を加えて宅地化し、その宅地に他人の建物を建築させるため借地権の設定をしました。この場合において、その設定の対価がその土地の価額の2分の1を超えるときにはその対価は歯科税理士の収入金額としてよいでしょうか。【回答要旨】その借地権の設定行為が営利を目的として継続的に行われるものである場合を除き、その設定の対価は、譲渡所得の収入金額となります。 |
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| 史跡として指定された土地 |
| 平成24年3月19日 |
【照会要旨】文化財保護法第109条第1項の規定により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権の買取りについて2,000万円控除の特例の適用がありますか。【回答要旨】2,000万円控除の特例は、土地等の譲渡による譲渡所得の特例ですから、立木の譲渡については適用がありません。 |
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| 賃貸アパートの贈与 |
| 平成24年4月10日 |
【照会要旨】父親は、長男に対して美容室アパート(建物)の贈与をしたが、本件贈与に当たって、賃借人から預かった敷金に相当する現金200万円の贈与も同時に行っている。この場合、負担付贈与通達(平成元年3月29日付直評5外)の適用を受けることとなりますか。【回答要旨】敷金とは、不動産の賃借人が、賃料その他の債務を担保するために契約成立の際、あらかじめ賃貸人に交付する金銭(権利金と異なり、賃貸借契約が終了すれば賃借人に債務の未払いがない限り返還されます。)であり、その法的性格は、停止条件付返還債務である(判例・通説)とされています。 |
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