相続税を勉強しよう!

相続税対策




相続税対策について
相続税対策には、節税対策と納税資金対策と争族対策の3つをうまく調整することが必要です。

また、相続には予防、つまり前々からの準備が大切になってきます。

この準備をするかしないかで、相続税が5割から8割も変わってくるのです。

前々から緻密な準備をしていれば、税金を安くすることは可能です。

しかし、予防することは節税対策だけではありません。

大切なことは、節税対策と納税資金対策と争族対策の3つです。

納税資金対策と争族対策も、相続を考える上で非常に大切なことです。

例えば、財産を現金でもらうより土地でもらったほうが相続税は安くなるかもしれませんが、相続を受け土地をもらう人が相続税を支払うお金を持っていないのならば、相続は現金のほうが良いことになります。

また、節税と納税資金対策がうまくいったとしても、相続人の間で問題が起きることは悲しいことです。

相続前には仲の良かった親族が、相続をすることによって仲が悪くなる例はよく見かけられます。

そのため3つの対策をしっかりおこない、予防をして相続をすることが大切になるのです。


相続税率


相続税の税率の変化をみると、世界的には高いほうですが、最近になって低くなってきています。

税負担率の平均値のデータを見ますと、相続人が配偶者と子供3人の場合で比べますと20年前より10パーセント低くなっています。

相続税の計算に必要な税率は、簡単に相続した財産の金額に掛け算するものではありません。

相続が発生するときに課税価格を計算して、控除額を引いた課税遺産総額を計算します。

その金額を法定相続分にしたがって相続人それぞれに分配されることになります。

この分配された金額に税率をかけて相続税額が計算されます。

計算された相続税額が1,000万以下であれば税率は10パーセント、1,000万以上3,000万以下であれば15パーセント、3,000万円以上5,000万円以下であれば20パーセント、5,000万円以上1億以下であれば30パーセント、1億円以上3億円以下であれば40パーセント、、3億円を超えてくると50パーセントと決まっています。

また、相続税の課税対象は相続財産が基礎控除額を上回る場合になります。

そのため、今まで多くの相続がおこなわれた中で、実際に課税対象となる金額の遺産を相続している人は相続人全体の5パーセント程度になります。


相続税基礎控除


相続税とは、人が亡くなった時にその人が持っていた財産を誰かに相続する時に発生する税金のことを言います。

相続税について細かいことは知らなくても、相続するには相続税が必要ということはテレビなどの情報により頭の片隅にあることでしょう。

実際には遺産の相続すべてに課税されるものではないのです。

相続税が発生するには、相続される金額が一定の金額を超えた場合のみで、相続される財産が法定に決められた金額以下ならば課税対象にはなりません。

この決められた金額のことを基礎控除額といいます。

基礎控除額は5,000万円プラス1,000万円に法定相続人の人数をかけた金額になります。

法定相続人に必ずなる人は配偶者と子供で、子供がいない場合は配偶者と両親になります。

子供も両親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹がなります。

相続税の基礎控除額は上記の計算から最低でも6,000万円になります。

そのため実際のところ課税対象となる相続人は全体の5パーセント程度しかいません。

身内の人が亡くなると、悲しみもありますし、やらなくてはいけないことで慌ただしくてお金のことには気が回らないため、日頃から基礎的な知識を理解しておくといいかもしれません。


相続権


相続権がある人とは。

相続権がある人とは、ただ家族だったり一緒に住んでいる人というわけではありません。

相続権については民法に定められていて、それを持っている人を法定相続人と呼んでいます。

民法では、相続をすることができる親族の範囲および順位について明確に定められています。

それは配偶者、血族という形になっていますが、配偶者に関しては血のつながりはありませんが常に相続人になると決まっています。

配偶者以外の相続権は、子、直系尊属、兄弟姉妹という順番で相続していくことになります。

法定相続人として定められた人が亡くなった場合には、その相続人の子どもや孫がもしいるのであれば引き継ぐことができます。

これを代襲相続と呼んでいます。そしてその権利を持つ相続人のことを代襲相続人と呼んでいます。

代襲相続はその子どもや孫に引き継がれることはありますが、その配偶者に引き継がれることはありません。

また、相続人が兄弟姉妹の場合の代襲相続は甥や姪までとなります。

相続権がある人は、原則として相続財産に関しての一切の権利と義務を有することになります。

相続手続き


相続手続きは相続不動産や相続預金の名義変更などを行います。

専門家に任せることもできますが、自分でやろうと思えばできるものです。

弁護士や池袋の税理士に依頼すれば、手続き代行料がかかります。相続手続きに関する無料相談を市町村によっては行っていますので利用してみるのも良いでしょう。

相続手続きにはいろいろな必要書類があります。

相続する権利のある法定相続人を証明するための書類もそのうちの一つです。

これは戸籍などで相続関係を証明します。

また、遺産を相続することを証明する書類があります。

これは誰が遺産を相続するか、どのように相続するかが書かれたものです。

遺産分割協議書や遺言書がこれに当たります。

また、銀行口座などの名義変更を行う場合は、銀行にある名義変更用紙が必要です。

相続手続きは早めに行っておいた方が良いでしょう。

相続手続きをしていないと、いろいろなことに制限が加わってきます。

例えば相続不動産の売却ができなくなります。

相続手続きはいつまでにしなければならないと決まっているわけではありませんが、早めに対応することが大切です。


相続財産


相続する財産の対象となるものは、現金や預貯金、株や不動産だけでなく、価値のある財産だけでなく、借金や住宅ローンなどの財産も含まれます。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多いとしても、全てを受け継ぐ必要がありますが、どちらも受け継がない方法の相続放棄を取る事もできます。

いずれにせよ、相続の手続きに入る前に相続する遺産がどのくらいあるのかを調査しておくが重要です。

調査によって、相続税がどれくらいかかるかを把握する事ができますし、申告漏れの可能性もなくなります。

尚、申告漏れがあった場合には、追徴課税がかかりますので注意して下さい。

また、調査によって、遺産の全体がわかりますので、協議による相続人同士の遺産分割においても円滑に進める事ができます。

マイナスの財産が多いような場合、相続放棄するか否かの判断も早期にできます。

特に、相続放棄は原則として亡くなってから3か月以内に申し立てを裁判所にしなければいけませんので注意して下さい。

プラスの財産が多いような場合も、納税額が多額になりますので、前もって相続に備えた納税対策を講じておく事をお勧めします。

相続人


亡くなられた方の財産を継承する相続ですが、法律的にその範囲が決められており、法定相続人と言います。

相続の順位としては、遺言による指定が特に無い場合、直系卑属と呼ばれる亡くなられた方の子供を筆頭に、直系尊属と呼ばれる亡くなられた方のご両親、続いて、傍系血族と呼ばれる亡くなられた方の兄弟姉妹になります。

亡くなられた方の配偶者は、上記の最上位の相続人と常に同順位となります。

これらは、戸籍に基づいて判断されますので、内縁の方には特別な理由がない限り相続権はありませんし、離婚された場合の、元夫や、元妻にも相続権はありません。

ちなみに、結婚外で生まれた子供や養子、養子にいった子供も法律上の子にあたりますので、法定相続人になります。

もし、内縁の妻や、叔父叔母などに遺産を残したい場合は、この方達も相続者とする遺言書を作成する必要があります。

遺言書を破棄や捏造したり、他の相続人を故意に死亡に至らせるなどの重大な不正行為を行った場合、当然ながら相続人としての資格を失う事になり、相続欠格と言います。

尚、遺産を隠匿しただけの場合は、その権利を失う事はありません。

相続時精算課税制度


相続時精算課税制度とは、贈与税と相続税を一体化し納税する新しい制度になります。

亡くなられた方が生前に贈与した分を、受け取った方が贈与税として支払い、遺産相続時にその贈与された財産と相続された財産を合計した価格を基に相続税を計算し、その相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度になります。

贈与する財産については、種類や金額、回数などに制限は設けられていませんので、何回でもいくらでも贈与しても問題はありません。

適用対象者は、贈与する側は65歳以上の親に限られ、受増する側は、20歳以上の子供である推定相続人、若しくは、子供が亡くなって孫が相続するという場合に限られます。

従来の贈与とこの制度の贈与を選択して手続きができるようになりました。

兄弟が複数いるような場合は、複数人選択する事が可能になりますが、一度届け出を提出されてしまうと、遺産相続時まで固定的に継続して適用されますので、変更や中止ができませんので、注意して下さい。

もしも、贈与税が相続税よりも多いような場合においては、差額分の還付を受け取る事ができます。

相続登記


相続登記とは、死亡した被相続人が土地や建物の不動産を所有していた場合、不動産の所有名義を相続人へ移しかえる手続きです。

被相続人名義のままでは、その不動産を売却したり、担保に入れることはできません。

相続登記には、法定相続分どおりの相続登記、遺産分割協議による相続登記、遺言書による相続登記、遺贈登記の3つのケースがあります。

各ケースにより相続人の相続分が異なりますが、ここでは共通する相続登記の申請に必要な書類や流れを見ていきます。

まず、不動産所在地の登記所(法務局)へ行き、死亡した人の所有名義かを確認します。

そして、その土地建物を管理する法務局で、謄本申請(全部事項証明申請)を行います。

原則費用は1通1,000円です。

登記申請書以外に必要な添付書類は、登記原因証明情報(戸籍・除籍謄本類・遺産分割協議書・遺言書等)、住所証明書(相続人の住民票)、申請書写し(オンライン化されていれば不要)、評価証明書(不動産価格を証明するもの)です。

相続登記費用は、登録免許税とそれ以外の費用とに分けられます。

登録免許税は不動産の固定資産評価額の1000分の4です。

遺贈の場合は、20/1000(相続人に対する遺贈であれば4/1000)です。

実費として戸籍・住民票など相続関係書類の取寄せ費用がかかります。


相続放棄


相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産を相続する権利を自ら放棄することです。

これは、被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合、法定相続人に借金の負担をさせてしまうと、残された家族の生活ができなくなるときなどに、この様な選択をすることが可能になっています。

相続放棄をする場合は、相続人は自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出します。

この手続きが家庭裁判所に承認されれば相続放棄陳述受理証明書が交付され、この書類をもって相続を放棄したことが証明されます。

通常は、この期間内に手続きを行わなかった場合には単純承認したものとみなされますが、もしもこの期間内に相続放棄をするかどうかを決定することが出来ない特別の事情があった場合、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間延長を申請することによって、この3か月の手続期間の延長が認められる場合があります。

また相続放棄の手続きは、相続人各個人が単独で行うこととなり、相続放棄した者は最初から相続人でなかったということになりますので、相続放棄した者を除く相続人全員の承認があれば、限定承認という方法が可能になります。

障害者控除 平成22年2月24日


相続税にはいくつかの税額控除が設けられています。

控除制度のおかげで実際に相続税を納付する人は100人の内5人程度だといわれています。相続税の税額控除は「贈与税額控除」「配偶者控除」「未成年者控除」「相次相続控除」「外国税額控除」「障害者控除」です。

「贈与税額控除」相続税の課税対象は相続開始3年以内の贈与財産です。

それ以前の贈与税納付済みのもの、または基礎控除内の贈与財産分は控除されます。

「配偶者控除」法定相続額または1億6千万円以下の相続による所得は非課税です「未成年者控除」20歳未満の未成年者は、20歳に達するまで年間6万円が控除されます「相次相続控除」10年以内に2回目の相続が発生したとき、それ以降はその期間に応じて税額が控除されます。

「外国税額控除」海外に相続財産がありすでに相続税を支払っていれば、相応額が控除されます。

「障害者控除」法定相続人が70歳未満の障害者の場合は障害者控除を受けることができます。

相続する財産が生活を送るための大きな糧にならざるをえない、収入の少ない障害者を守るための制度です。

一般障害者は、相続人が満70歳になるまでの年数を計算し、1年間6万円が控除されます。

特別障害者は、相続人が満70歳になるまでの年数を計算し、1年間12万円が控除されます。

障害者控除の額が相続人が受け取る相続税額を越えてしまったときは、その差額を障害者本人の扶養義務者が支払うべき相続税額から控除します。

相続税評価額 平成22年3月17日

相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算するときの基準となる課税価格のことです。
 このうち土地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。
 市街地など路線価のある地域は「路線価方式」で計算します。「路線価方式」では、路線価図にある1平方メートル単価(千円単位)に敷地面積を掛けて計算し
ます。
 路線価が付けられていない場所の場合は、「倍率方式」が適用されます。この方式では、固定資産税に各税務署ごとに設定された一定の倍率を掛けて計算しま
す。
 借地の場合は、これらの方法で求めた金額に借地権割合を掛けます。借地権割合は、その土地によって決まっていますが、だいたい30パーセント、あるいは40
パーセントです。  
 通常、土地に関しては、相続税の評価額よりも、課税台帳に登録され、固定資産税の課税に使われる固定資産税評価額のほうが低いものとなっています。
 建物の評価額については、固定資産税評価額と同じものが用いられていますから、このような違いはありません。


相続人の排除 平成22年4月13日


相続人(遺留分をもっている推定相続人)に虐待や重大な侮辱、あるいは著しい非行があった場合、被相続人相続される人の方で、その人に相続させないよう
に家庭裁判所に請求することができます。それを家庭裁判所が認めれば、その相続人の相続権は失われることになります。これを相続人の排除といいます。排除
されたときには、その子が代わって相続します(代襲相続)。
 相続排除は、被相続人が、生前に家庭裁判所に請求する場合と、遺言によってする場合があります。遺言で相続廃除を希望場合は、遺言執行者が家庭裁判所に
廃除の請求をします。
 ただし、相続人の排除は、どのようなケースでもできるというわけではなく、兄弟にはできません。もっとも兄弟には遺留分がないので、配偶者に全財産を譲
る、あるいは兄弟に相続させないという遺言をすることで、相続排除と同じような結果を得ることは可能です。
 なお、相続人の廃除は、相続人の意思で、いつでも取り消すことができます。


相続財産の代償分割 平成22年5月12日


社屋や店舗、農地など、事業を継続するのに必要な財産は、相続人の間で分割するのではなく、事業を継承する人が一括して相続する―といった分割協議が進められた場合、一人または数人が現物で相続し、他の相続人には相続分に応じた金銭などを支払うという方法があります。これを「代償分割」といいます。
〇税額の計算方法は3種類
 代償分割をした場合、不動産などの時価と相続税評価額の格差によって、財産を取得した相続人と、他の相続人との間で、相続税に関して不公平が生じることがあります。そこで、代償分割の課税価格の計算方法は3種類あり、相続人はいずれかを選ぶことができます。
・財産取得者の課税価格=財産の相続税評価額−代償交付金額(他の相続人に支払った金額)
 他の相続人の課税価格=代償交付金額(財産取得者から受け取った金額)
・財産取得者の課税価格=財産の相続税評価額−(代償交付金額×財産の相続税評価額÷財産の時価)
 他の相続人の課税価格=代償交付金額×財産の相続税評価額÷財産の時価
・上記以外の合理的な方法(地価の下落時など、時価が相続税評価額より低い場合など)
 地価の上昇期・低迷期によって、いずれかの方法がとられますが、どれを選ぶにしても、相続人全員の合意が必要です。


退職金の相続 平成22年6月7日



死亡退職金は、みなし相続財産として生命保険金と同じように、法律上は相続税の課税義務が発生します。

退職金の相続する人は、一般的に勤務先会社の退職金規定や法律によってあらかじめ決められています。

受け取る人が内規や法律によって決定しているのであれば、死亡退職金を固有権利として支給され、相続人としてではないということなります。

規定がなにも定められていないケースの退職金の相続は、受け取る人の固有財産になるか相続財産になるかは、案件ごとに異なるものの、全体的な傾向として相
続財産となる事例が多いのが現状です。

特別受益とみなすかそうでないかは、死亡退職金も生命保険の際と同様案件ごとに異なることから、どちらとも言い切れません。

被相続人の配偶者が退職金を受け取った場合には、特別受益と判断して遺産分割するかといった考え方もあります。

遺族の生活保障と退職金を捉えれば、特別受益とはみなされません。

退職金の支払いを賃金が後から支払われたのだと解釈すれば、特別受益に該当するのです。

退職金の相続についてのさまざまな判例がありますので、インターネットなどでご自身に似た状況の案件を、探して参考にしてみてはいかがでしょうか。



青色申告 税額控除 平成22年7月6日


確定申告につきものなのが「控除」という言葉です。

 1年間の収益の内、税金のかかる利益がいくらになるのかを計算して出すのが所得税です。1年間の収益が500万円あったとしても、その中には交通費だとか仕入れのお金だとか、機材の代金だとか、いろいろとお金がかかりますよね。つまり簡単に言うと「必要経費」です。これらを差し引くのが「所得控除」。これはいろいろとあるのですが、ここでは「税額控除」のお話をしたいと思います。

 課税所得金額に税率をかけて算出した税額から差し引かれる金額が「税額控除」って、難しくなりましたね。

 年間収入が500万円だったうち、200万円が必要経費だったとしましょう。するとこの200万円は「所得控除」になります。「控除」は「差し引かれるお金」の事です。この場合、所得控除200万円を差し引いた残り300万円が、課税所得金額といって、税金のかかる対象となるお金です。この時、仮に税率が15%だったとしましょう。すると45万円が税金という事になりますね。

 ここで出てくるのが「税額控除」なんです。これは算出された税金の中から差し引かれるお金のことを言います。もちろん、引かれるお金の額や条件が決まっています。

配当控除・・・株主が配当として受け取ったお金にかかる控除。配当は既に税金を差し引かれているために控除される。

外国税額控除・・・所得のうち、外国で稼いだ所得に、外国で課税された金額だけ控除される。

政党等特別寄付金控除・・・政党、政治資金団体などに一定額の寄付を行った場合に差し引かれる控除。

住宅借入金等特別控除・・・一定の用件に当てはまる控除。次の二つの場合がある。(イ)住宅の取得・増改築のために借り入れたお金(住宅ローン)の年度末時点での残高を基として計算した金額(ロ)バリアフリー・省エネ化などの改修工事などを行った場合。

住宅耐震改修特別控除・・・特定期間の間で住宅の耐震改修にかかった金額を基に計算した額を控除

 この他にも住宅のバリアフリー化や長期優良住宅の新築、確定申告をe-Taxで行った場合の控除などもあります。

 だからさっきの300万円から計算した税金45万円も、もっと下がるかもしれない。それが税額控除なのです。


税理士を目指す人と大原簿記について
平成22年9月1日


税理士を目指すには、やはり専門学校に通うのが良いでしょう。

専門学校といえば、口コミで評価の高いところの一つに、大原簿記があります。

大原は、資格総合学校といった感じで、教室の雰囲気も良いみたいです。


やはり、短期で合格を目指すなら、大原を薦める人が多いようです。

テキストは充実していて、書店で売っている参考書だと比べ物にならないくらい充実した内容で、非常にわかり易い、そしてポイントはしっかり抑えて無駄のない、と評価する人も多いようです。

また、講師も充実しています。


通信講座の学生でも教室聴講できたり、自習室を使わせてもらえます。

いつもはひとりで机に向かって勉強していても、多くの人が自分と同じ目標に向かっている姿をみると、とても大きな励みになるので、この制度も利用のしがいがあるでしょう。

脱税と節税の違い
平成22年10月4日
個人の方を相手にビジネスをしていても、もちろん税金はかかります。

確定申告をせずに、副収入がある場合ももちろん納税は必要になります。

個人との取引とはいえ、利用した配送会社、インターネットのサイト、購入金額を受け取った口座等、証拠はたくさんあります。

仮に、同じサイトを利用している人が摘発された時に自分の取引も税務調査が入る可能性もあります。

年間20万円以上の雑所得を得た場合には、必ず、確定申告を行いましょう。

過去5年間でしたら、確定申告することができます。

悪質な脱税になると追加で徴収をされますので、少しの金額ですまされなくなってしまいますので、注意しましょう。

期限内にきちんと行うのが国民の3大義務ですよ。


確定申告 パチンコ
平成23年3月29日
パチンコ・パチスロで純利益が20万円以上の場合を超えた場合は、一時所得または雑所得として課税対象となり、サラリーマンでも確定申告の必要があります。
パチンコ・パチスロ店のカウンターで領収書を発行してもらい、それで確定申告をします。
申告をする際、パチンコ・パチスロに関わる経費は非常に難しい。
経費の算出は、パチンコ・パチスロの収入が一時所得または雑所得のいずれかに該当するかによって異なってくる。
一時所得の金額は、一時所得の収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除して計算することとされている。
しかし、「収入を得るために支出した金額」はその収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。
投資額と払戻金を証明する書類を店側が出してくれる訳ではないので、申告し辛いのが現状です。


退職金を受け取ったとき
平成23年5月11日
1 退職所得とは
 退職所得とは、退職により豊島区から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
 また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

2 所得の計算方法
 退職所得の金額は、次のように計算します。


3 退職所得控除額の計算方法
 退職所得控除額は、次のように計算します。

退職所得控除額の計算の表 勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円×(A−20年)

(注)1 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。

2 前年以前に退職所得を受け取ったことがあるとき又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。

(例)1 勤続年数が10年2ヶ月の人の場合の退職所得控除額

勤続年数は11年になります。
(端数の2ヶ月は1年に切上げ)
40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円
2 勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額
800万円+70万円×(勤続年数−20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円
4 税額の計算方法
 退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
 なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。




遺族の方に支給される公的年金等

平成23年6月10日
1 厚生年金や国民年金などの遺族年金
 厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して恩給が支給されます。
 次の法律に基づいて遺族の方に支給される年金や恩給は、所得税も相続税も課税されません。
 国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法

2 確定給付企業年金法などに基づく遺族年金
 遺族の方に支給される以下の年金などは、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税が課税されません。

(1) 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給される年金
(2) 所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される年金
(3) 法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金




売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき

平成23年7月4日
事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例を受ける場合、売った金額よりも買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に20%を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を税理士が行います。
 売った金額よりも買い換えた金額の方が少ないときの譲渡所得の計算は次のようになります。

1 収入金額の計算
 次の(1)と(2)の合計金額が収入金額になります。

(1) 売却金額−買換資産の購入価額
(2) 買換資産の購入価額 X 20%
2 必要経費の計算
 次の(1)に(2)を乗じた金額が必要経費になります。

(1) 売却資産の取得費+譲渡費用
(2) 1で計算した収入金額 ÷売却金額
3 譲渡所得の金額の計算
 上記の1で計算した収入金額から、2で計算した必要経費を控除した残額が譲渡所得の金額になります。

【事例】売却金額5億円、買換資産の購入価額3億円、売却資産の取得費8千万円、譲渡費用2千万円の場合



1 収入金額の計算

(1) 売却金額−買換資産の購入価額=5億円−3億円=2億円
(2) 買換資産の購入価額×課税割合=3億円×20%=6千万円
(3) (1)+(2)=2億6千万円
2 必要経費の計算

(1) 売却資産の取得費+譲渡費用=8千万円+2千万円=1億円
(2) 1の収入金額÷売却金額=2億6千万円÷5億円=0.52
(3) (1)×(2)=1億円×0.52=5千2百万円
3 譲渡所得の金額の計算

(1の収入金額)−(2の必要経費)
 =2億6千万円−5千2百万円=2億8百万円

この2億800万円が譲渡所得の金額になります。




短期前払費用として損金算入ができる場合
平成23年8月11日
1 前払費用
 前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
 会計事務所は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

2 短期前払費用
 法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
 ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。



商品券やプリペイドカードなど
平成23年9月15日
1 商品券やプリペイドカードなどの譲渡
 商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。

(注) 商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。

2 商品券やプリペイドカードを使用して商品を購入等した場合
 消費税の課税時期は、取引の内容に応じて資産の引渡しの時又はサービスの提供の時となっています。そのため、商品券などを用いる取引では、後日、商品券などを使って商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。
 すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入又はサービスの提供を受けた者が、その時に行うことになります。

3 チケット業者の取扱い
 チケット業者のもとでも、これらの商品券などが売られている場合があります。この場合も、商品券などの販売は非課税取引になります。また、購入した側は実際に商品又はサービスの提供を受けた時に仕入税額の控除を行うことになります。

4 事業者が自ら使用する商品券等の取扱い
 事業者が自ら使う商品券などで継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理が認められることになります。なお、事業者が自ら使う商品券などを購入した場合の控除する消費税額は、購入した金額をもとに計算することになります。




平成22年度 地方税制改正のあらまし
平成23年10月5日
税金の種類
内         容
適  用

不動産取得税
(1) 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を緩和する特例措置を2年延長する。
(2) 新築住宅特例適用住宅用土地に係る決算減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置を2年延長する。
(3) 長期優良住宅の新築に係る課税標準の特例措置を2年延長する。
平成24年3月31日までに取得した場合




詐欺による損失

平成23年11月7日

【照会要旨】

 詐欺による損失は雑損控除の対象となりますか。

【回答要旨】

 雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。




障害者等の範囲

平成23年12月7日

【照会要旨】

 身体障害者が15歳未満の場合には、身体障害者手帳はその保護者に交付することとされていますが、所得税法の規定上、「身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者」が障害者等に該当するものとされているため、現に交付を受けている保護者が障害者等のマル優制度の適用対象者である障害者等に該当することとなりますか。


【回答要旨】

 身体障害者本人が障害者等に該当することとなります。



借地権を設定した場合の所得区分

平成24年2月6日

【照会要旨】

 個人が土地に区画形質の変更を加えて宅地化し、その宅地に他人の建物を建築させるため借地権の設定をしました。この場合において、その設定の対価がその土地の価額の2分の1を超えるときにはその対価は歯科税理士の収入金額としてよいでしょうか。


【回答要旨】

 その借地権の設定行為が営利を目的として継続的に行われるものである場合を除き、その設定の対価は、譲渡所得の収入金額となります。



史跡として指定された土地
平成24年3月19日

【照会要旨】

 文化財保護法第109条第1項の規定により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権の買取りについて2,000万円控除の特例の適用がありますか。

【回答要旨】

 2,000万円控除の特例は、土地等の譲渡による譲渡所得の特例ですから、立木の譲渡については適用がありません。



賃貸アパートの贈与
平成24年4月10日

【照会要旨】

 父親は、長男に対して美容室アパート(建物)の贈与をしたが、本件贈与に当たって、賃借人から預かった敷金に相当する現金200万円の贈与も同時に行っている。この場合、負担付贈与通達(平成元年3月29日付直評5外)の適用を受けることとなりますか。

【回答要旨】

 敷金とは、不動産の賃借人が、賃料その他の債務を担保するために契約成立の際、あらかじめ賃貸人に交付する金銭(権利金と異なり、賃貸借契約が終了すれば賃借人に債務の未払いがない限り返還されます。)であり、その法的性格は、停止条件付返還債務である(判例・通説)とされています。